2016-04-26 第190回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
アメリカにおきましてはレイシー法という法律、EUにおきましてはEU木材規則、オーストラリアにおきましては違法伐採禁止法、そういう法律で、共通するのは、先ほど申し上げましたような合法性の確認の義務づけと罰則による担保という構成になっていると承知しております。
アメリカにおきましてはレイシー法という法律、EUにおきましてはEU木材規則、オーストラリアにおきましては違法伐採禁止法、そういう法律で、共通するのは、先ほど申し上げましたような合法性の確認の義務づけと罰則による担保という構成になっていると承知しております。
○河野(正)分科員 二〇一三年には欧州連合がEU木材規則を施行し、民間事業者も対象として、違法木材の輸入や取引を禁じるといった動きが進んでいます。我が国は、現在、政府調達レベルのみにとどまっており、民間事業者にもその対象を広げる必要があるのではないかというふうに考えますが、政府の見解を伺いたいと思います。